3歳に満たない子と同居し養育する職員は、申請にすることにより、短時間勤務をすることができます。
原則として1日の所定労働時間を「6時間」、「6時間30分」または「7時間」とすることができます。
例えば…
・9時00分~16時00分(所定労働時間6時間00分、休憩時間1時間)
・8時30分~16時00分(所定労働時間6時間30分、休憩時間1時間)
・9時00分~16時30分(所定労働時間6時間30分、休憩時間1時間)
・8時30分~16時00分(所定労働時間6時間30分、休憩時間1時間)
・8時30分~16時30分(所定労働時間7時間00分、休憩時間1時間)
時間帯については本人の希望に基づいて、部署の所属長と協議の上、決めることができます。
「育児短時間勤務申請書」に必要事項を記入し、所属長を経由し事務部総務課に提出してください。
短時間勤務開始予定日の2週間前まで。
※育児短時間勤務制度の適用を受けると、労務提供のなかった時間分について、給与、賞与、定期昇給、退職金の算定に影響があります。
ご不明な点は総務課濵嵜(内線238)までお問合せください。
私有車通勤及び駐車場所賃借を希望する方は、「私有車通勤兼駐車場所賃借申請書」と「誓約書」に必要事項を記載し、免許証の写し、車検証の写し、任意保険証の写しを添付して、2階事務室の総務課へ提出してください。