医療安全管理

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医療安全体制について

患者さんが安心して安全な医療を受けられる環境を整えて、良質な医療を提供するよう病院長のリーダシップのもとで、医療安全管理指針に基づき実践しています。

  1. 医療にかかる安全管理を行う部門を設置しています。
    医療安全管理部門の構成員は、医療安全管理者、診療部門担当者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、看護部門担当者、医療技術部門担当者、事務部門担当者です。

  2. 医療安全管理委員会は、全職員を対象とする医療安全管理に関する研修を医療安全管理者と連携して年2回以上行っています。

医療安全管理指針

長崎記念病院の医療にかかる安全管理のための指針は次のとおりとなっています。

1.医療安全管理に関する基本的な考え方

患者さんが安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的とします。
病院長のリーダシップのもとに、全職員が一丸となって医療安全に対する意識を高めます。

2.医療安全管理委員会及びその他の組織に関する基本的事項

医療安全管理委員会の設置

医療安全管理委員会を設置し、医療安全管理にかかる体制の確保及び安全性向上に努めます。

医療安全管理者

医療安全管理部門に専従の医療安全管理者を配置し、医療安全管理委員会と連携し、医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施します。

医薬品安全管理責任者

医療安全管理部門に医薬品の安全使用等のための責任者を配置し、医療安全管理委員会と連携し、医薬品の安全使用のための業務を継続的に実施します。

医療機器安全管理責任者

医療安全管理部門に医療機器の安全使用等のための責任者を配置し、医療安全管理委員会と連携し、医療機器の安全使用のための業務を継続的に実施します。

医療安全管理部門

医療にかかる安全管理を行う部門を設置する。医療安全管理の構成員は、医療安全管理者、診療部門担当者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、看護部門担当者、医療技術部門担当者、事務部門担当者です。

3.医療安全管理のための従業者に対する安全の研修に関する指針

医療安全管理委員会は、全職員を対象とする医療安全管理に関する研修を医療安全管理者と連携して年2回以上行い、、医薬品及び医療機器の安全使用等に関する研修については、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者が医療安全管理委員会と連携のもと、企画・立案し関係職員に必要に応じて行います。

4.医療従事者と患者さんとの間の情報の共有に関する基本方針

「診療情報等に関する指針」(平成15年厚生労働省通知医政発0912001号)に従い情報の共有を行います。

5.患者からの相談への対応に関する基本方針

患者さんから医療安全管理に関する相談及び苦情については、医療相談窓口で対応し、必要に応じて病院長へ直接報告する。 また、医療安全管理部門が支援を行います。

6.その他医療安全の推進のための必要な基本方針

本指針以外に必要な細目は、それぞれ医療安全管理部門規定、医療安全管理委員会規定医療安全管理者業務指針、医薬品安全管理責任者業務指針及び医療機器安全管理責任者業務指針に定めています。